「性虐待被害者のための祈りと償いの日」
2016年12月30日 | CATEGORY - 女性とともに
教皇フランシスコは、全世界の司教団に向けて、「性虐待被害者のための祈りと償いの日」を設けるように通達され、日本ではこの日を「四旬節・第二金曜日」にされました。 第一回目は、2017年3月17日(金)です。司教団は、その直前の2017年2月の司教総会中に、性虐待被害者のいやしと償いの意向でミサをささげることにしています。 「祈りと償いの日」は、四旬節の金曜日という回心にふさわしい日となりましたが、同時に象徴的な日でもあります。それぞれの教区司教の呼びかけに従って、四旬節の間、あるいは前後の日曜日などを使って、祈りと償い、被害者の痛みを学ぶ機会とするようよびかけておられます。
教皇フランシスコの意向 2002年、米国のボストンで聖職者による子どもへの性虐待事件が報道され、世界各地で同様の事件が明るみに出ることになりました。 教皇フランシスコは、教皇庁に新しく「児童を守るための委員会」を設立し、教皇自らがこの問題に真剣に取り組む姿勢を示されると同時に、全世界の教会がこの問題に真摯に向き合うように促しておられます。そして全世界の司教協議会に対して、子どもに対する教会のメンバーの責任について明確に意識できるように、神により頼む日として、「性虐待被害者のための祈りと償いの日」を設定するよう指示されました。
教皇の意向は、以下の諸点に要約されます。
- 1.教会のメンバーによって、また家庭や教育現場において行われた、子どもへの性虐待の罪について、神からのゆるしを願うこと。
- 2.これらの重大な犯罪が、教会のメンバーによって行われたことを公に認めること。
- 3.教会の権威者たちが、虐待の加害者を秘匿し被害者の痛みを無視した罪について神のゆるしを願うこと。
- 4.被害者のケアをする責任は、教会のメンバーとしてすべての人におよぶことを、皆が認識できるよう恵みを願うこと。
- 5.被害者とその家族のために神のいやしと支えを願い、教会がその人々の内的いやしと和解の歩みに有効に寄り添うことができるよう祈ること。
- 6.虐待の被害者から何らかの反応があった場合特別な司牧的な配慮をもってすぐに応えるようにすること。
(「日本カトリック司教団メッセージ」より一部抜粋)