法改正
2016年6月29日 | CATEGORY - 女性とともに
児童福祉法等の一部を改正する法律が、2016(平成28)年5月27日可決成立、 6月3日公布。
旧)児童福祉法 第一条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。 2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
新)児童福祉法 第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
改正の目的は児童虐待防止、発生予防と自立支援その他の強化だそうです。第一条は根幹ともいえると思いますが、昭和22年制定時以来の改正だそうです。やっと法律が現実についてきたという感じです。多分昭和22年にはあたりまえだったことが、今はあたりまえではないということかもしれません。新自由主義経済の消費主義によって家族さえもばらばらになり、「適切な養育」という所が希薄になって、生きにくさを感じる事が多くなったのかもしれません。いえ昔から生きにくさは存在したけどその数が増えただけかもしれません。弱い部分を声に出すことは難しいです。でも声にしなければ、変わらない。誰かが代わりに声を出す必要があるかもしれません。「何かがちがう」と感じた時に適切に声を上げる勇気について、今日は思いめぐらし、大切なのは、 適切な ”怒り” かもしれないとかんじました。